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「宅建業法や建築基準法の改正点は?」
「試験に出題されやすい最新の重要法改正はどこ?」
「2025年(令和7年)宅建試験対応のおすすめテキストは?」
宅建試験は、民法や借地借家法、区分所有法、不動産登記法、都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、土地区画整理法、不動産鑑定評価基準、不当景表法、住宅金融支援機構法など、さまざまな法律から問題が出題されます。また、例年試験範囲に指定されている箇所の法改正をともなうため、最新情報をキャッチしていないと合格が難しい試験であると言えます。
そこで本記事では、2025年(令和7年)受験者向けに、2024年(令和6年)5月以降の宅建業法、建築基準法の法改正についてまとめて紹介します。また、法改正の背景事情や出題されやすいポイント、法改正に対応しているおすすめテキストを紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
2024年5月から2025年の宅建業法改正点まとめ
2024年5月から2025年4月時点で施行されている宅建業法の改正点は以下の通りです。
1.国道交通大臣免許の申請先が変更に(令和6年5月25日施行)
2.免許申請・更新・変更時の添付資料が変更に(令和6年5月25日施行)
3.低廉な空き家の売買における仲介手数料の上限額がアップ(令和6年7月1日施行)
4.専任の宅建士がリモート等による別事務所の宅建業務の従事が可能に(令和6年7月1日施行)
5.業者票のデジタルサイネージ(電子看板)掲示を一部容認(令和6年7月1日施行)
6.指定流通機構(レインズ)への取引状況登録が義務化(令和7年1月1日施行)
7.宅建業者名簿の搭載事項が変更に(令和7年4月1日施行)
8.従業者名簿の記載事項が変更に(令和7年4月1日施行)
9.事務所に設置する標識の記載方法が変更に(令和7年4月1日施行)
10.宅地建物取引業者名簿などの閲覧制度が一部見直し(令和7年4月1日施行)
それぞれ改正のポイントと予想試験問題を紹介します。
1.国道交通大臣免許の申請先が変更に(令和6年5月25日施行)
令和6年5月25日より、国土交通大臣免許の申請先が「本店所在地を管轄する地方整備局等」に一本化されました。これまで複数都道府県に事務所を持つ業者は、すべての都道府県知事を経由して申請する必要がありました。
しかし、改正後は本店所在地に集中して直接申請可能です。このように、行政手続の合理化と電子申請の対応促進が進められています。
【予想○×問題】
令和6年5月の法改正により、国土交通大臣免許の申請先は本店所在地の地方整備局等に一本化された。→ ○
2.免許申請・更新・変更時の添付資料が変更に(令和6年5月25日施行)
免許申請・更新・変更時の添付書類が見直され、提出資料の簡素化が行われました。具体的には、専任の宅地建物取引士に関する「身分証明書」および「登記されていないことの証明書」の提出義務が廃止されています。
電子申請化を見据えた柔軟な対応が進められたことが改正の背景にあります。一方で、事務所の代表者や役員、政令で定める使用人については引き続き提出義務がある点も抑えておきましょう。
【予想○×問題】
宅建業者は、免許申請時に専任の宅地建物取引士に関する身分証明書が必要である。→×
3.低廉な空き家の売買における仲介手数料の上限額がアップ(令和6年7月1日施行)
令和6年7月1日から、売買価格800万円以下の低廉な空き家等に対する仲介手数料上限が、従来の「(売買価格×3%+6万円)」から、一律33万円(税込)に引き上げられました。
これは採算性の低い空き家流通を促進する政策的対応です。業者が適正に利益を確保できる環境が整い、地方における空き家再生や地域活性化の一助となっています。
【予想○×問題】
400万円以下の空き家に関しては、仲介手数料の上限が一律22万円(税込)に設定されている。→×

4.専任の宅建士がリモート等による別事務所の宅建業務の従事が可能に(令和6年7月1日施行)
令和6年7月1日施行の改正で、専任の宅地建物取引士がITを活用して別の事務所の業務をオンラインで支援することが可能となりました。ただし、他事務所の「専任宅建士」を兼任することはできません。
この点は、業務支援と管理体制の両立を図る制度設計であり、遠隔地の支店支援や災害時・柔軟な勤務方式にも対応できるようになりました。
【予想○×問題】
ITを活用して、専任宅建士が他の事務所の業務支援を行うことが可能であるが、他事務所の専任宅建士を兼務することはできない。→ ○
5.業者票のデジタルサイネージ(電子看板)掲示を一部容認(令和6年7月1日施行)
令和6年7月1日に施行された改正では、業者票を電子看板(デジタルサイネージ)で表示することが条件付きで許可されました。表示には主に以下の条件が必要です。
1.営業時間内などに公衆が標識を確認できること
2.電子看板等、確認可能である旨の表示が常時明示されていること
3.営業時間外でも標識を確認できるように人感センサーや画面操作機能を活用すること
また、不動産業者の仲介手数料の報酬額なども条件を満たせば、電子看板で表示することが可能です。不動産業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の一環と言えます。
【予想○×問題】
業者票は、一定の条件を満たせば常時点灯し読み取りが可能なデジタルサイネージでの掲示も容認されている。→ ○
6.指定流通機構(レインズ)への取引状況登録が義務化(令和7年1月1日施行)
令和7年1月1日から、宅建業者は媒介契約を締結した物件の取引状況をレインズに登録する義務が課されました。これまでレインズへの物件情報登録は義務でしたが、その後の取引状況については管理されていませんでした。
そのため、情報の透明性と共有性が十分担保されず、自社顧客にしか物件を紹介しない(他社に情報を共有しない)「囲い込み」行為が問題視されていましたが、今回の改正によって囲い込みの減少が期待されています。
【予想○×問題】
令和7年1月以降、媒介契約を締結したすべての物件について、レインズへの取引状況の登録が義務化された。→ ○
7.宅建業者名簿の搭載事項が変更に(令和7年4月1日施行)
令和7年4月1日施行により、宅建業者名簿に記載される事項に、専任の宅地建物取引士の氏名の項目が削除されました。宅地建物取引士のプライバシー保護意識の高まりが背景にあります。
また、旧姓の併記・使用も可能です。結婚などで姓が変わった方でも、旧姓でのキャリアを継続するハードルが下がっています。
【予想○×問題】
令和7年4月の改正により、宅建業者名簿には代表者や役員の氏名、業務状況などが新たに記載されるようになった。→ ×
8.従業者名簿の記載事項が変更に(令和7年4月1日施行)
従業者名簿は、宅建業者の事務所に置いておくことが求められている資料の一つです。従業者名簿に搭載する事項のうち、従業員の生年月日は記載しなくなりました。
【予想○×問題】
従業者名簿に、従業者の氏名、生年月日及び主たる職務内容を記載したが、宅地建物取引士であるか否かの別は記載しなかった。→ ×
9.事務所に設置する標識の記載方法が変更に(令和7年4月1日施行)
令和7年4月1日より、宅建業者が事務所に掲示する標識の様式(様式第九号)が変更されました。これまで記載が求められていた「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」は削除され、代わりに以下の3項目が追加されました。
1.専任の宅建士の数
2.宅地建物取引業に従事する者の数
3.この事務所の代表者氏名
代表者氏名についても、「法人の代表者」ではなく「その事務所の責任者」を明示するように変更されています。標識に書く内容が大きく変わるため、宅建試験でも狙われやすい改正点です。
【予想○×問題】
令和7年4月以降、標識には専任の宅建士の氏名ではなく人数を記載することになった。→ ○
10.宅地建物取引業者名簿などの閲覧制度が一部見直し(令和7年4月1日施行)
令和7年4月1日より、不動産会社に関する「閲覧制度」がデジタル時代に対応した内容に見直しされました。これまで、閲覧請求があれば、免許申請に関わる書類の多くが原則閲覧可能で、宅建士の氏名や住所、事務所の写真など、プライバシーに関わる情報も開示対象となっていました。
しかし改正により、これらの個人情報は閲覧対象から除外されます。また、個人情報の収集を目的とした閲覧請求は、業者側が正当な理由で拒否できることが明文化されました。
【予想○×問題】
令和7年4月の改正により、宅建士の住所や氏名は閲覧対象から除外された。→ ○
2025年の建築基準法改正点まとめ
2025年4月時点で施行されている今年の建築基準法の改正点は以下の通りです。
1.新築建築物における省エネ基準適合を原則義務化(令和7年4月1日施行)
2.木造建築物の建築確認手続き「4号特約」見直し(令和7年4月1日施行)
それぞれ改正のポイントと予想試験問題を紹介します。
1.新築建築物における省エネ基準適合を原則義務化(令和7年4月1日施行)
2025年4月より、すべての新築建築物において、省エネ基準への適合が原則義務化されました。これまでは中・大規模の非住宅建築物のみが対象でしたが、改正後は戸建住宅なども含めたすべての新築建物が対象となります。
具体的には、「断熱等性能等級4」かつ「一次エネルギー消費量等級4」以上の性能が求められ、建築確認の中で適合性の審査が行われます。この改正は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた脱炭素社会への施策の一環で、建築物の省エネ性能の底上げを狙ったものです。
【予想○×問題】
令和7年4月から、すべての新築建物に省エネ基準適合が義務づけられている。→ ○
2.木造建築物の建築確認手続き「4号特約」見直し(令和7年4月1日施行)
令和7年4月の改正により、木造住宅を中心に適用されていた「4号特例」制度が大きく見直されました。従来の4号建築物は、建築士が関与すれば構造などの審査が一部省略できましたが、今後は原則審査が必須になります。また、新制度では4号建築物を「新2号」「新3号」に分類しています。
建物の種類 | 延べ面積 | 区分 | 建築確認が必要な地域 |
---|---|---|---|
木造2階建て または 木造平屋建て | 200㎡超 | 新2号建築物 | すべての地域で必要 |
木造平屋建て | 200㎡以下 | 新3号建築物 | 都市計画区域内で必要 |
これにより、構造・省エネに関する書類の提出も求められるようになり、実務の手間が増える一方、安全性や省エネ性の確保には大きく寄与します。
【予想○×問題】
令和7年4月の改正により、すべての木造建築物が建築確認の対象となった。→ ×(都市計画区域外の新3号建築物は従来どおり省略可能)
2025年の法改正対応のおすすめ宅建テキスト
2025年の法改正に対応している、独学におすすめ宅建テキストは以下の2つです。
1.みんなが欲しかった!宅建士の教科書(TAC出版)
試験対策教材に強いTAC出版のテキストです。画像や図表を用いて視覚的にわかりやすいことが特徴です。不動産業界未経験の方で、これから宅建試験を独学したい方におすすめの一冊です。
2.らくらく宅建塾基本テキスト(宅建学院出版)
初学者におすすめの参考書の選び方、おすすめテキスト10選については以下の記事でまとめています。

宅建試験に出やすい法改正を対策しよう!
宅建試験は、例年最新の法改正部分から数問出題されることがあります。とくに2024年から2025年にかけて施行された法改正は、宅建業法・建築基準法ともに試験に直結する重要ポイントが多く含まれています。
たとえば、免許・標識・名簿の記載変更、省エネ基準の義務化、4号特例の見直しなどは出題可能性が高い分野です。試験対策では、内容をただ覚えるだけでなく、施行時期や改正の背景まで理解しておくことが得点の鍵になります。最新の改正内容を早めに押さえて、法改正問題で確実に得点しましょう。