※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。
「マイホームの固定資産税評価額が適切なのか知りたい!」
「土地・家屋価格等縦覧帳簿はどうやって確認するの?」
「土地・家屋価格等縦覧帳簿は誰が縦覧できるの?」
土地価格等縦覧帳簿は、市町村が公示した土地の評価額情報を住民が確認・比較できるよう備える重要な帳簿の一つです。
一方で、土地価格等縦覧帳簿を縦覧する方法について詳しく知っている方は少ないでしょう。
そこで本記事では、土地価格等縦覧帳簿の作成者や記載事項、家屋価格等縦覧帳簿との違い、縦覧と閲覧の違い、縦覧する理由について解説します。
また、土地価格等縦覧帳簿を縦覧できる対象者や期間、場所、手数料、必要書類も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
土地価格等縦覧帳簿とは?

土地価格等縦覧帳簿は、固定資産税の公平性を確保するために市町村が作成する公的な帳簿です。
この帳簿には、市町村内すべての土地の評価額が記載されており、納税者が自分の土地と近隣の土地を比較できる仕組みになっています。
固定資産税は土地の評価額に基づいて課税されるため、評価が適正かどうかを確認することは納税者の重要な権利といえます。
ここからは、土地価格等縦覧帳簿の記載内容から、家屋価格等縦覧帳簿や閲覧制度との違いを詳しく解説していきます。
1.土地価格等縦覧帳簿の作成者は市町村長
土地価格等縦覧帳簿は、地方税法第416条に基づき作成する法定帳簿です。
市町村長は、毎年3月31日までに、固定資産税が課される土地について、土地の価格等を記載した縦覧帳簿を作成します。
(※東京23区については特例として都知事が作成します。)
毎年1月1日時点の土地の状況を調査し、固定資産評価基準に従って評価額を算定します。
この評価額をもとに固定資産税が課税されるため、評価の透明性を担保する目的で縦覧帳簿の作成が義務付けられています。
作成された帳簿は一定期間、納税者に公開され、自己所有地と他の土地との比較・評価を確認できる仕組みになっています。
2.土地価格等縦覧帳簿の記載事項
土地価格等縦覧帳簿には、所在地番・地目・地積・評価額の4項目が記載されています。
所在地番は土地の正確な位置を示す情報で、地目は宅地・田・畑・山林などの土地の利用区分です。
地積は土地の面積を平方メートル単位で表示し、評価額は固定資産税の課税標準となる価格を示します。
ただし、所有者の氏名や住所は個人情報保護の観点から記載されていません。
この情報により、納税者は自分の土地と同じ地目・面積帯の近隣土地を比較し、評価額に不均衡がないかを判断できます。
評価の公平性を確保するために必要最小限の情報が記載された帳簿といえるでしょう。
3.土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の違い
土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿は、対象となる固定資産の種類が異なります。
土地価格等縦覧帳簿が土地の評価額を記載するのに対し、家屋価格等縦覧帳簿は建物の評価額を記載しています。
家屋価格等縦覧帳簿には所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額が記載され、木造住宅や鉄筋コンクリート造マンションなど建物の特性に応じた評価が確認できます。
土地を所有している納税者は土地価格等縦覧帳簿を、建物を所有している納税者は家屋価格等縦覧帳簿を縦覧する権利があります。
両方を所有している場合は両方の帳簿を縦覧できるため、総合的な固定資産税評価の適正性を確認することが可能です。
なお、これらの評価額を踏まえて不動産の売却を検討する場合は、複数の不動産業者へ一括で査定を依頼することが有効です。
比較することで適正な売却価格の判断に役立ちます。手軽に一括査定したい方には、「セレスの持ち家売却」 が便利です。
![]()
4.土地価格等「縦覧」帳簿と「閲覧」の違い
縦覧と閲覧は似た言葉ですが、固定資産税制度では明確に区別されています。
縦覧は自己所有地と他の土地を比較するための制度で、土地価格等縦覧帳簿により市町村内の土地評価額を広く確認できます。
一方、閲覧は固定資産課税台帳を見る制度で、自己所有の固定資産に関する詳細情報(所有者名・課税標準額・税額など)を確認するものです。
縦覧は他人の土地情報も見られますが所有者名は非公開、閲覧は自己所有分のみですが課税内容の詳細まで確認できます。
また、縦覧は原則として無料で期間限定ですが、閲覧は通年可能で手数料がかかる場合があります。
自己所有地の調査に際しては、目的に応じて使い分けることが重要です。
土地価格等縦覧帳簿を縦覧する理由

土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度は、納税者が固定資産税評価の適正性を自ら確認できる重要な仕組みです。
土地価格等縦覧帳簿を縦覧する主な理由として3つのケースが挙げられます。
1.自己所有地の評価額を確認する
2.近隣土地と比較して評価の公平性・適正性を判断する
3.固定資産評価審査委員会への不服申し立ての準備をする
ここからは、それぞれのケースについて具体的に解説していきます。
1.自己所有地の評価額を確認するため
土地価格等縦覧帳簿を縦覧する第一の理由は、自己所有地の評価額を正確に把握することです。
固定資産税の納税通知書には評価額が記載されていますが、縦覧帳簿で改めて確認することで評価の根拠を理解できます。
特に地目や地積が正しく記載されているか、前年度から評価額がどの程度変動したかを確認することが重要です。
地目が宅地なのに雑種地として評価されていたり、実測面積と登記面積に大きな差があったりする場合、評価額に影響する可能性があります。
また、相続や売買で新たに土地を取得した場合、初めて受け取る納税通知書の内容が適正かを確認する意味でも縦覧は有効です。
なお、評価額を把握したうえで土地の売却を検討するなら、複数の不動産会社に一括で査定依頼して比較することが有効です。
特に最適な売却価格を把握したい方には、「セレスの持ち家売却」 が便利です。
![]()
2.近隣土地と比較して評価の公平性・適正性を判断するため
縦覧制度の最も重要な目的は、近隣土地との評価額を比較することです。
同じ地域で似た条件の土地であれば、評価額も近い水準になるはずですが、実際には評価にばらつきが生じることがあります。
例えば、同じ住宅地で地積も近い土地なのに、自分の土地だけ評価額が高い場合は評価に疑問が生じます。
縦覧帳簿では所在地番ごとに評価額が記載されているため、周辺の土地と比較することで評価の妥当性を客観的に判断できます。
道路からの距離や形状などの個別要因で差が出ることもありますが、明らかな不均衡がある場合は市町村に問い合わせる根拠となります。
公平な課税を実現するための重要な確認作業といえます。
3.固定資産評価審査委員会への不服申し立ての準備をするため
固定資産税評価額に疑問を感じた場合、固定資産評価審査委員会への不服申し立てを検討することになります。
不服申し立ては納税通知書の交付を受けた日から3か月以内に行う必要があり、縦覧期間中に十分な準備をすることが重要です。
縦覧帳簿で近隣土地の評価額を確認し、自己所有地との比較データを収集することが申し立ての根拠になります。
例えば、同じ路線価地域で条件が似ている土地の評価額が明らかに低い場合、その具体的なデータを示すことで申し立ての説得力が増します。
審査委員会では評価の適法性・妥当性が審査されるため、客観的な比較資料を準備することが重要です。
縦覧は納税者の権利を行使する第一歩であると言えるでしょう。
土地価格等縦覧帳簿の縦覧方法とよくある質問

土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度について理解したところで、実際にどのように縦覧するのか具体的な方法を確認していきましょう。
縦覧できる対象者は誰か、いつどこで縦覧できるのか、手数料や必要書類は何かなど、実務的な疑問を持つ方も多いはずです。
ここでは、縦覧制度の利用に関するよくある質問をQ&A形式で解説します。
これから縦覧を考えている方は、事前に必要な準備を整えてスムーズに手続きを進めましょう。
1.土地価格等縦覧帳簿を縦覧できる対象者は誰?
土地価格等縦覧帳簿を縦覧できるのは、当該市町村内に土地を所有している納税者本人です。
納税者が法人の場合は代表者または従業員が、納税者が死亡している場合は相続人が縦覧できます。
また、納税者本人から委任を受けた代理人も縦覧可能で、委任状を持参すれば税理士や家族などが代わりに確認できます。
ただし、土地を所有していない方は縦覧できません。
例えば、これから土地を購入しようと考えている方が事前に近隣の評価額を調べたい場合でも、現時点で所有していなければ縦覧制度は利用できないのです。
納税義務を負う所有者の権利として位置づけられた制度であることを理解しておきましょう。
2.土地価格等縦覧帳簿を縦覧できる期間はいつ?
縦覧期間は地方税法第416条により、毎年4月1日から最初の固定資産税納期限までの間と定められています。
具体的には4月1日から4月20日または5月31日までとする市町村が多く、自治体によって異なります。
例えば、東京都の場合は例年4月1日から6月30日まで縦覧期間を設定しています。
期間は各市町村のホームページや広報誌で告知されるため、事前に確認することが重要です。
なお、縦覧期間は土日祝日を除く平日のみで、役所の開庁時間内(通常8時30分から17時頃)に限られます。
期間が限定されているため、固定資産税の納税通知書が届いたら早めに縦覧の計画を立てることをおすすめします。
3.土地価格等縦覧帳簿を縦覧できる場所はどこ?
縦覧は原則として市町村役場の固定資産税担当課で行います。
また、東京23区の場合は各区役所の税務課が窓口です。
税務課や資産税課などの窓口で、「土地価格等縦覧帳簿を縦覧したい」と申し出れば手続きができます。
市町村によっては支所や出張所でも縦覧できる場合がありますが、本庁舎のみの対応となることもあるため、事前に電話で確認すると安心です。
最近では一部の自治体がインターネットでの縦覧システムを導入していますが、まだ普及途上であり、多くの市町村では窓口での紙ベースの縦覧が基本です。
遠方に住んでいる場合でも、代理人に委任して縦覧することができます。
4.土地価格等縦覧帳簿の縦覧手数料はいくらですか?
土地価格等縦覧帳簿の縦覧は原則として無料です。
地方税法第416条で縦覧期間中の縦覧は手数料を徴収しないと定められており、納税者は費用負担なく自由に帳簿を確認できます。
ただし、縦覧と混同されやすい固定資産課税台帳の閲覧は別制度であり、こちらは通年可能ですが1件につき200円から300円程度の手数料がかかる市町村が多くなっています。
また、縦覧した内容をコピーする場合は、1枚あたり10円から20円程度の実費を請求される場合があります。
納税者の権利として縦覧制度が設けられていることを念頭に置いて考えると、無料で利用できることは理解しやすいはずです。
5.土地価格等縦覧帳簿を縦覧するときに必要な書類は?
縦覧時には本人確認書類と土地の所有を証明できる書類が必要です。
本人確認書類は運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証などが該当します。
所有を証明する書類としては、固定資産税の納税通知書が最も確実で、これがあれば所有者であることをスムーズに証明できます。
代理人が縦覧する場合は、納税者本人が署名押印した委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
法人の場合は商業登記簿謄本や社員証などで関係性を証明します。
相続人が縦覧する場合は戸籍謄本などで相続関係を示す必要があります。
市町村によって必要書類が若干異なるため、訪問前に電話やホームページで確認しておくと二度手間を防げます。
また、縦覧で評価額を確認したタイミングは、土地の売却を検討する良い機会でもあります。
複数の不動産会社へ一括で査定を依頼すると適正価格が把握しやすく、売却判断がしやすくなります。
固定資産税評価が高いと感じたら土地価格等縦覧帳簿を縦覧しよう!

土地価格等縦覧帳簿は、固定資産税の公平性と透明性を確保するための重要な制度です。
もし固定資産税が高いと感じたら、まず縦覧帳簿で近隣土地の評価額を確認してください。
市町村長が作成するこの帳簿には、管内すべての土地の所在地番・地目・地積・評価額が記載され、納税者は自己所有地と近隣土地を比較して評価の適正性を判断できます。
明らかな不均衡があれば、市町村への問い合わせや固定資産評価審査委員会への不服申し立ても検討できます。
また、家屋価格等縦覧帳簿との違いや閲覧制度との違いを理解し、毎年4月から5月頃の縦覧期間中に無料で利用できることを覚えておきましょう。

